こんばんは。
kken(@kken_0525)です。
以下が今日の夫婦の体重です。
妻の体重が増えました。寝る前にお酒を飲んでいて、それによる水分増かと思います。
寝る前のお酒は眠りが浅くなり、良いこと全くないので止めてほしいですね。
軽く注意しましたが。


今日はカウンセリングにおける倫理について勉強しました。
その中での心理カウンセラーの職業倫理について、以下の1~3があります。
1つ目ですが、心理カウンセラーとクライアントの関係が成立しているときには、それ以外の関係性を持ってはいけないそうです。
例えば、その関係が成立している状態で、自分の家族や友人をカウンセリングしてはいけません。
心理カウンセラーとクライアントの関係性が成立している中で、別の関係性を構築すると関係性が重複してしまい様々な支障が生じてしまうからです。
そもそも、クライアントが身内であった場合に、科学的な根拠に基づいた冷静な対応ができるのか、というのもあるそうです。
もし、家族や友人が精神的な問題を抱えていれば別の心理カウンセラーや精神科医に相談を進めるべきだそうです。
そして、心理カウンセラーはクライアントと仲良くなるのはNGで、クライアントとカウンセラーの関係性はあくまで契約上の関係でしかありません。
そのため、規定として心理カウンセラーは勤務地の近隣に居住はNGだそうです。これは心理カウンセリングの正確さや適正さを維持するために必要なものであると考えられます。
2つ目ですが、心理カウンセラーがSNSなどで「今日は仕事が大変でとても疲れた」とか書いた場合、それを見たクライアントが「自分のせいなんじゃないか」と真に受けて負担になってしまう可能性があります。
それだけセンシティブな分野なんですね。
「勤務地の近くに住めない」というのは中々大変な...リモートがもっと普及すれば多少は負担が軽くなるかもしれませんが...
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kken(@kken_0525)です。
以下が今日の夫婦の体重です。
妻の体重が増えました。寝る前にお酒を飲んでいて、それによる水分増かと思います。
寝る前のお酒は眠りが浅くなり、良いこと全くないので止めてほしいですね。
軽く注意しましたが。
- 私

- 妻

今日はカウンセリングにおける倫理について勉強しました。
その中での心理カウンセラーの職業倫理について、以下の1~3があります。
- カウンセラーとクライアントの関係性について
- クライアント側の情報発信について
- 守秘義務と例外への理解
1つ目ですが、心理カウンセラーとクライアントの関係が成立しているときには、それ以外の関係性を持ってはいけないそうです。
例えば、その関係が成立している状態で、自分の家族や友人をカウンセリングしてはいけません。
心理カウンセラーとクライアントの関係性が成立している中で、別の関係性を構築すると関係性が重複してしまい様々な支障が生じてしまうからです。
そもそも、クライアントが身内であった場合に、科学的な根拠に基づいた冷静な対応ができるのか、というのもあるそうです。
もし、家族や友人が精神的な問題を抱えていれば別の心理カウンセラーや精神科医に相談を進めるべきだそうです。
そして、心理カウンセラーはクライアントと仲良くなるのはNGで、クライアントとカウンセラーの関係性はあくまで契約上の関係でしかありません。
そのため、規定として心理カウンセラーは勤務地の近隣に居住はNGだそうです。これは心理カウンセリングの正確さや適正さを維持するために必要なものであると考えられます。
2つ目ですが、心理カウンセラーがSNSなどで「今日は仕事が大変でとても疲れた」とか書いた場合、それを見たクライアントが「自分のせいなんじゃないか」と真に受けて負担になってしまう可能性があります。
そのため、発信内容が受け取る側にどのように解釈されるかわからない状況では細心の注意を払う必要があります。
3つ目ですが、1つ目と2つ目に関連しますが、個人情報は第三者には開示してはいけません。
でも、以下ののような守秘義務の例外があります。
A.クライアント自身からの要請
B.クライアント側がカウンセリングに納得が行かず、法的措置を取った場合
→これは、カウンセラー側が弁護士等の専門家に開示する必要があるからです。
C.虐待の可能性が疑われた場合
→クライアントが被害者でも加害者の場合であっても、その損害の拡大を防ぐためです。
D.自傷他害の可能性が疑われた場合→これもCと同じく周りに助けを求める必要があるからです。
心理カウンセラーはクライアントに対してものすごく注意を払っているということが理解できました。
3つ目ですが、1つ目と2つ目に関連しますが、個人情報は第三者には開示してはいけません。
でも、以下ののような守秘義務の例外があります。
A.クライアント自身からの要請
B.クライアント側がカウンセリングに納得が行かず、法的措置を取った場合
→これは、カウンセラー側が弁護士等の専門家に開示する必要があるからです。
C.虐待の可能性が疑われた場合
→クライアントが被害者でも加害者の場合であっても、その損害の拡大を防ぐためです。
D.自傷他害の可能性が疑われた場合→これもCと同じく周りに助けを求める必要があるからです。
心理カウンセラーはクライアントに対してものすごく注意を払っているということが理解できました。
それだけセンシティブな分野なんですね。
「勤務地の近くに住めない」というのは中々大変な...リモートがもっと普及すれば多少は負担が軽くなるかもしれませんが...
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